調査の連絡を受けてから当日まで、ふつうは2〜3週間です。

この間に何を用意するか。 そろえる書類そのものより、「説明できる状態にしておくこと」のほうが大事です。

医院向けの一覧にしました。そのまま使ってください。

この記事の結論

何年分そろえればいいですか。
連絡のときに言われた年数分です。ふつうは3年分。問題が見つかれば5年、隠していたと判断されれば7年にのびます。言われていない年の分まで、先回りして出す必要はありません。
ないものがあったら。
ないと言ってください。慌てて作らないこと。あとから作ったものは、たいてい分かります。「ありません」と「作りました」では、意味がまったく違います。
いちばん大事な準備は。
顧問税理士と1回打ち合わせることです。心当たりがあるなら、そこで話しておく。当日に初めて出てくるのが、いちばん悪い形です。

必ず見られるもの

 書類
帳簿総勘定元帳、現金出納帳、補助簿
お金預金通帳(医院のもの全部)、定期・積立、借入の返済予定表
証拠書類請求書、領収書、契約書、見積書
申告関係申告書の控え、決算書、勘定科目内訳明細書
給与給与台帳、源泉徴収簿、扶養控除等申告書、タイムカード
資産固定資産台帳、リース契約書
在庫棚卸表

通帳は医院のものを全部です。使っていない口座も含めて。 「この口座は出していません」が、いちばん疑われます。

棚卸表がない医院は多いです。ないなら「作っていません」と正直に言ってください。 そして今期の分から作る。それが正しい対応です。

医院ならではのもの

 書類何を見られるか
保険レセプトの請求控え、支払基金・国保連の通知売上の計上時期と未収金
窓口日計表、レジのジャーナル、領収書の控え自費と窓口負担の現金
自費自費の料金表、同意書、分割の契約書売上がもれなく計上されているか
診療カルテ、予約表自費の件数と売上が合うか
歯科技工所からの請求書、技工指示書技工物の数と自費の件数が合うか
材料医薬品・材料の仕入明細使用量と売上が釣り合うか
物販物販の売上記録そもそも計上されているか

歯科の技工所からの請求書は、必ず見られます。 技工物を100本入れたのに、自費の売上が80本分しかない。 この差を聞かれます。

材料の仕入も同じです。物の流れは、お金の流れより隠しにくいのです。

説明できるようにしておくこと

ここが本番です。書類をそろえるだけでは足りません。 口で説明できるかどうかを見られます。

 説明できるようにしておくこと
①窓口のお金の流れ。誰が受け取り、誰が数え、誰が締め、いつ銀行に入れるか
②自費の値段の決め方。料金表はあるか、値引きはどう判断しているか
③家族に給与を払っているなら、何の仕事をしているか
④院長の車・携帯・自宅を医院の経費にしている場合、その割合の根拠
⑤前回の調査で指摘されたことを、どう直したか

①は必ず聞かれます。ここがいちばんの本題です。 あいまいだと、そこを重点的に見られます。

③は親族への給与に、 ⑤は「直していない=知っていてやっていた」と見られる危険があるので、必ず確かめてください。

場所と人の準備

 やること
①調査官が座る場所を決める。個室か、診療の動線から外れた場所
②机の上に、書類を種類ごとに並べておく
③スタッフに、調査があることを伝えておく
④顧問税理士と、事前に1回打ち合わせる
⑤先生が対応できる時間(初日の午前中)を確保する

①は地味ですが効きます。 受付の横に座られると、患者さんの目につきます。 「何かあったのか」と思われるのは避けたい。

③も大事です。黙っていると、スタッフが動揺します。 「税務署の定期的な確認だから、聞かれたことに正直に答えればいい」と伝えておいてください。 口止めは絶対にしないこと。

やってはいけない準備

 やってはいけないことなぜ
①ない書類を、あとから作る筆跡・紙・印字で分かります。重加算税の材料になります
②都合の悪い資料を捨てる同じです。しかも取引先に確認されれば出てきます
③通帳を1つ隠す金融機関に照会されます。隠したこと自体が問題になります
④スタッフに口止めするそれ自体が疑われます
⑤顧問税理士に本当のことを言わない味方が備えられません

①〜③は、「間違えた」を「隠した」に変えてしまう行為です。 ふつうなら10%で済んだものが35%になり、さかのぼる年数も5年から7年にのびます。

準備でやるべきは、隠すことではなく、そろえて説明できるようにすることです。 足りないものは、足りないままでいい。

最後に。 調査の前に不安になるのは当たり前です。 でも不安の中身は、たいてい「何を聞かれるか分からない」ことです。

聞かれることは、この記事に書いたことでほぼ尽きています。 当日の流れと やってはいけない3つのことを読んでおけば、 あとはふだんどおりにしていれば大丈夫です。

出典:調査担当者による帳簿書類その他の物件の提示・提出の求めは国税通則法第74条の2以下。 事前通知で通知される事項(調査の対象となる帳簿書類その他の物件を含む)は同法第74条の9。 更正・決定の期間制限(原則5年、偽りその他不正の行為があった場合は7年)は同法第70条第1項・第5項。 重加算税は同法第68条。 用意する書類の範囲や当日の進め方は、事前通知の内容や医院の規模・論点によって異なります。 本文の一覧は一般的な例です。いずれも2026年9月時点。

連絡が来たら、当日までの段取りを一緒に組みます。

言われた税目と年数から、そろえる書類を絞り込みます。 そのうえで「何を聞かれるか」「どう答えるか」を事前に打ち合わせて、当日を迎えます。 顧問先でなくても、立ち会いからご相談を承ります。

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最終更新:2026年9月11日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。