2026年10月1日から、インボイスの経過措置が80%から70%に下がります。

関係するのは、インボイスを出していない相手に払っているお金です。 歯科技工所、材料店、清掃、リネン、個人で来ている非常勤の先生。 医院の取引先には、意外とこういう相手がいます。

ただしまったく関係のない医院も多いです。 まず、自分が関係するのかどうかを3分で確かめてください。

この記事の結論

うちは関係ありますか。
消費税を納めていて、なおかつ本則課税の医院だけ関係します。消費税を納めていない医院(免税事業者)と、簡易課税の医院は、いっさい関係ありません。
何が変わるのですか。
インボイスを出せない相手に払った消費税について、いままで80%を引けていたのが70%になります。その先も、2028年10月に50%、2030年10月に30%、2031年10月には0%と下がっていきます。
いくら損しますか。
個人の技工所に年200万円払っている歯科医院で、年およそ7千円です。医院は保険診療が多く、もともと引ける額が小さいので、効き方も小さくなります。1回1万円未満の支払いなら、そもそもインボイスは要りません。慌てて取引先を変えるような話ではありません。

まず、自分が関係するか確かめる

順番に見てください。3つで終わります。

 確認結果
①消費税を納めていますか納めていない → ここで終わり。関係ありません
②簡易課税を選んでいますか選んでいる → ここで終わり。関係ありません
③本則課税ですかそうなら、続きをお読みください

保険診療だけの医院は、たいてい①で終わります。 自費が年1,000万円以下なら消費税を納めていないので、 仕入の消費税を引く計算そのものがありません。

簡易課税を選んでいる医院も同じです。 簡易課税は実際に何を買ったかを見ない計算方法なので、 相手がインボイスを出せるかどうかは関係ありません。

自分がどれか分からない場合は、 自費が1,000万円を超えたらをご覧ください。

10月1日から70%。その先も下がります

インボイスを出せない相手に払った消費税は、本来なら1円も引けません。 ただし急に全部ダメにすると影響が大きいので、少しずつ下げる決まりになっています。

いつ払った分か引ける割合
〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日〜0%(引けません)

もともとは2029年9月で終わる予定でしたが、2年延びて2031年9月までになりました。 そのかわり下がり方が細かくなり、70%と30%という段が新しく増えています。

日付は「払った日」で分かれます

決算月が9月や10月でなくても関係なく、2026年9月30日までの分は80%、10月1日からの分は70%です。 1つの事業年度の中で、途中から割合が変わります。

医院で引っかかるのは、この5つ

インボイスを出せないのは、消費税を納めていない小さな事業者と、個人の方です。 医院の取引先でいうと、こうなります。

相手ありがちな状況
歯科技工所個人でやっている技工士さん。登録していないことがある
清掃・リネン個人事業の業者さん
非常勤の先生雇用ではなく業務委託で払っている場合
大家さん個人の大家さんから借りている場合の家賃
駐車場近所の個人の方から借りている場合

大手の材料商社やメーカーは、まず登録しています。 問題になるのは個人でやっている相手です。

確かめ方は2つ

① 請求書に「T」で始まる13桁の番号があるか見る
② 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で番号を調べる

番号がなければ、その相手はインボイスを出していません。

なおスタッフの給料は、そもそも消費税がかかりません。 非常勤の先生も、雇用で給料として払っているなら関係ありません。 引っかかるのは「業務委託として報酬を払っている」場合だけです。

実際にいくら増えるのか

個人の技工所に、年200万円(税込)払っている歯科医院で考えます。 自費の割合は37.5%とします。

 2026年9月まで2026年10月から
支払いに含まれる消費税約18万円約18万円
経過措置で使える分80% → 14.5万円70% → 12.7万円
実際に引ける分(自費37.5%)約5.4万円約4.7万円
差年 約7千円

年間7千円です。 正直に申し上げて、これで取引先を変える話にはなりません。

なぜこんなに小さいかというと、医院は保険診療が多いので、もともと消費税をあまり引けないからです。 引ける額が小さいので、その割合が10ポイント下がっても、金額としては大きくならない。

一般の会社なら全額引けるところが引けなくなるので、もっと痛い。 医院は、この改正の影響がいちばん小さい業種のひとつです。

1回1万円未満なら、インボイスは要りません

もうひとつ、知っておいていただきたい決まりがあります。

1回の支払いが税込1万円未満なら、インボイスがなくても全額引けます。 帳簿に書いておくだけで済みます。

 内容
使える医院2年前の課税売上が1億円以下(または前年上半期が5,000万円以下)
対象1回の支払いが税込1万円未満の課税仕入れ
いつまで2029年9月30日まで

判定は1回の取引ごとです。商品1つずつではありません。 1万2千円の請求書を、6千円の商品2つに分けて考えることはできません。

医院の自費売上が1億円を超えることはまずありませんので、 ほとんどの医院がこの特例を使えます。 少額の支払いについては、インボイスの有無を気にしなくて済みます。

取引先を変えるべきか

変えなくていい、というのが私の考えです。

理由は3つあります。

 理由
①金額が小さい。年数千円〜数万円のために、腕のいい技工所を替えるのは損
②1回1万円未満なら、そもそも関係ない
③医院は保険診療が多いので、もともと引ける額が少ない

技工物の質は、患者さんの満足と再治療の手間に直結します。 年数千円の税金と、技工の質。比べるまでもありません。

ただし、やっておいたほうがよいことが1つあります。 主な取引先が登録しているかどうか、一度だけ確かめることです。 請求書に「T」で始まる番号があるかを見るだけです。 把握していれば、経理で迷わなくなります。

最後に。 相手に「登録してください」と迫るのは、やめたほうがいいと思います。 登録すれば相手は消費税を納めることになります。 小さな技工所にとっては大きな負担です。 年数千円のために、長年の取引先に負担を押しつける——医院がやることではありません。

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス制度の見直し)。 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の控除可能割合は、令和8年10月1日〜令和10年9月30日が70%、 令和10年10月1日〜令和12年9月30日が50%、令和12年10月1日〜令和13年9月30日が30%、 適用期限を2年間延長。令和8年9月30日までは80%。 少額特例は国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」により、 基準期間の課税売上高1億円以下または特定期間の課税売上高5,000万円以下の事業者が、 令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れについて、 帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる(判定は一回の取引ごと)。 試算は分かりやすさを優先した目安です。いずれも2026年9月時点。

先生の医院に影響があるかどうか、すぐ分かります。

消費税を納めているか、簡易課税か本則課税か。 この2つが分かれば、関係あるかないかは1分で判定できます。 関係がある場合は、取引先のうちどこが対象かと、年間でいくら増えるかまで出します。

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最終更新:2026年9月11日

この記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。記載の制度・取扱いは執筆時点(2026年9月)のものであり、その後の制度改正等により変更される場合があります。加入資格の可否は個別の事情によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、必ず中小機構および税理士等の専門家にご確認ください。
税理士・行政書士 山下久幸

税理士・行政書士山下 久幸

福岡で税理士事務所を営む。医療法人の設立・税務と、資産形成・相続サポートを専門とする。

税理士と行政書士の資格を一人で保有し、法人化の判断から認可申請、設立後の顧問、相続の設計までを一貫して担当している。